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2025年3月18日 (火)

関東総合通信局 報道資料 2025年3月18日 四アマ2名 48日の免停。

神奈川県綾瀬市 58歳男
東京都八王子市 52歳男

どちらも 48日間の四アマ免停。
根拠は「局免無しで運用」を理由に電波法第79条。

参照先は下記。2025年3月18日付 報道資料
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2025/0318k1.html

最近はリンク先の記事を読むと、
何時の摘発かが容易に判るように、関連記事にリンクが在る。
それによれば、両名は令和6年12月4日の電波検問で摘発されていた。

相模原市 国道412号での取り締まり結果。

参照先は下記。2024年12月5日付 報道資料
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2024/1205k1.html

10年前まで数年間、某所(敢えて暈かす)で三,四アマの講習会講師をしていた経験から。

両名の従免取得は、独学で国家試験 それとも 講習会のどっち?
講習会ならJARDとQCQのどっち?(他にも三,四アマ講習会実施者は在るが)
講習会なら講師は何を教えた?  (局免と従免の両方が要るのは重要度Aです。)
講習会なら講師は誰? 管理責任者は誰? (管理責任者は、講師の講義漏れや不適切講義は実施業者の長へ報告義務が在る。)

が気になる。
とはいえ、局免未申請や局免切れは本人の責任です。

最近のこの手の報道資料では、「局免失効」なら
「無線局の免許の更新をせず、失効したままで運用していた」等、局免失効であることは明記している。

摘発から従免免停決定まで三ヶ月少々ということは、
電波監理審議会への処分内容諮問と答申の期間を考えると妥当かな。
もう少し快速化できないかな? という思いは在る。

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