ワイヤレス人材育成関連 アマチュア局関連 規則と告示改正 一部が施行
アマチュア局関連告示等が今日の官報に載りました。
ざっくり言うと、
体験局に拠らず体験運用が出来るのは今日からです。
学校の社団局は その学校に通う児童または生徒のみが体験対象で、
監督者はその学校の教職員の有資格者です。(これは電波関係審査基準)
個人局や地域クラブなどでの体験は体験者の制限はありません。
共通しているのは
「連絡の設定と終了は監督者(個人局は免許人、社団局は構成員(理想は会長)が行う」
点です。
新一括記載コードと新バンドプラン、軽微な事項、占有周波数帯域幅等の
無線局免許手続き関係は9月25日から施行です。
どこがどう変わったのか。いろいろなところが変わっています。
新一括記載コードは資格と移動するしないの8通り。
軽微な事項、占有周波数帯域幅、バンドプランなどなど。
JARLは、少なくとも会員全員、活動目的から言うと
「日本の全アマチュア局免許人が正しく理解して改正後の規則を遵守するように周知啓発する」
責務が有ります。その周知啓発文書等の文責者や周知啓発の責任者はJARL会長です。
「かねてより総務省に陳情してきた」と言うならば、「どこがどう変わったのか」は正しく判りやすく
解説できるはずですが・・・・
3月19日の関西ハムシンポジウムでの出来事を聞くと、どうでしょうかね。
少なくとも 素案を内閣府を通じて提示したYOTA JAPAN事務局 櫻井さん(JF1LZQ/JQ2GYU)は当然として、
アマチュア無線を趣味にする弁護士や裁判官等法曹関係者の誰もが脱帽するほどの正確さと判りやすさで
解説と周知が出来なければなりません。
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