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2023年2月

2023年2月20日 (月)

関東総合通信局 かわら版 追記に驚く。でも、当然の記述です。


関東総合通信局「かわら版」に2023年2月8日付けで追記が有ります。
先の都丸紗也華さんハガキの流れですね。
「会社に指示されてアマチュア無線の資格を取り開局した」ときは「仕事の連絡用目的ではダメ」など。
目的外通信(主にダンプ・トラック運転手)をガンガン取り締まって欲しい。
求人票に「アマチュア無線免許所持者優遇」とか「入社後に会社負担でアマチュア無線四級を取っていただきます」という

運送会社を多数見掛けるけど「目的は何ですか?」ですよね。
「従業員の親睦目的」という会社が圧倒的ですけど、実態はどうなのよ。だからこれを掲載したのでしょう。

この関係で、関東だと無線通信部航空海上課の担当官には手数になるだろうけど、
「ダンプ・トラック運送業からの団体での二,三,四アマ受講」と思われる集合型講習会については
査察必須にしていただきたいですね。
チェックポイントは、講師が法規の講義で
「雑談に交じって荷物の配送先連絡とか、出社帰社連絡とかの仕事関連の連絡はダメですよ」など、
「仕事に関する連絡はダメですよ」を明言しないと、その講習会自体を無効とするべきでしょう。

スクショ。
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2023年2月14日 (火)

電波法第4条の違反容疑で被疑者1名及び被疑法人を送致 (関東総通報道資料)

「被疑法人を送致」って、ここ10年で初めてかも。いや20年で初めてかも。
「会社ぐるみで不法運用」の場合は、不法運用していた従業員等は当然として
不法運用をさせた法人も取り締まるのは当然ですからね。


総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、
令和4年10月5日、神奈川県川崎市の埠頭において、東京海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
 東京海上保安部は、令和5年2月14日、電波法第4条の違反容疑で被疑者1名及び被疑法人を送致しました。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2023/0214k1.html

2023年2月 6日 (月)

都丸紗也華さんハガキ

1月下旬から2月上旬にかけて

総務省 総合通信基盤局 電波環境課環視管理室 移動通信課から日本の全アマチュア局に発送されたハガキは
「アマチュア無線は仕事では使えません」というもの。
免許人単位で名寄せしているようです。我が家には私宛1通、我が家が常置場所の社団局宛1通の2通です。
財源は電波利用料でしょう。
「無駄遣いだ」という方も居ますね。Twitter、ブログなどで拝見できます。
「これは総務省からの宣戦布告だよ」と言う方もいます。
運送業の求人で「アマチュア無線免許所持者は優遇します」「会社負担でアマチュア無線免許を取っていただきます」
という求人票を見掛けます。
「従業員の親睦に活用している」と言うことのようでしょうけど、実態はどうですかね。
「雑談に交じって作業指示(集荷先、配送先、迂回路情報など仕事の内容連絡)に使っていることは皆無」
という運送業者ばかりでしょうか。
従業員の団体受講をJARD等に申し込む運送会社も有りますね。悲しいかな
「客観的に見て不適切な目的(JARL監査指導規定や総務省目線で目的外通信とされる通信が目的)
での資格取得を目的とする受講生」でも「とにかく合格させるのが講習会講師の評価基準」という例も有るようです。
そういう事例を総務省が把握した上でのものでしょう。
免許が有効な全局に送る。
これは運転免許の更新講習では、優良講習でも「ここ5年の道交法改正点の周知の講習が有る」のと同様で考えれば
当然のことでしょう。

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