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2021年8月

2021年8月 3日 (火)

旧スプリアス基準機の使用期限延長 施行される。

2021年8月3日付 官報で無線設備規則の改正が 掲載され、公布施行されました。

以下の点に留意してください。

1 「当分の間」とは「次の無線設備規則の該当条文の変更まで」です。

2 延長されるのは
  (1) 「旧スプリアス機種の「新基準確認届」」
  (2) 「新基準機に買い換えての変更申請」
  (3) 「旧スプリアス機種の使用期限」
  です。

3 アマチュア局の場合は「現在免許を受けている「旧スプリアス基準の」機器」に関して

 (1)「JARDによるスプリアス確認保証」
 (2)「メーカーによるスプリアス確認を使った新基準確認届」
 (3)「実測データ添付による新基準確認届」
 (4) 上記の(1)~(3)をしなかったときの旧基準機の使用

  の期限が延長されたのです。

4 旧スプリアス基準機を使って増設や開設を申請(届け出)する際は
  JARDが公表している「スプリアス確認保証可能リスト」に載っている機種は
  JARDまたはTSSの通常保証が必要です。
  それ以外の旧基準機は、メーカーによるスプリアス確認保証が在る機種は
  その資料提出が必要です。
  もちろん実測データ添付での新基準合致確認での申請も可能です。

 

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