旧スプリアス基準機の使用期限延長 施行される。
2021年8月3日付 官報で無線設備規則の改正が 掲載され、公布施行されました。
以下の点に留意してください。
1 「当分の間」とは「次の無線設備規則の該当条文の変更まで」です。
2 延長されるのは
(1) 「旧スプリアス機種の「新基準確認届」」
(2) 「新基準機に買い換えての変更申請」
(3) 「旧スプリアス機種の使用期限」
です。
3 アマチュア局の場合は「現在免許を受けている「旧スプリアス基準の」機器」に関して
(1)「JARDによるスプリアス確認保証」
(2)「メーカーによるスプリアス確認を使った新基準確認届」
(3)「実測データ添付による新基準確認届」
(4) 上記の(1)~(3)をしなかったときの旧基準機の使用
の期限が延長されたのです。
4 旧スプリアス基準機を使って増設や開設を申請(届け出)する際は
JARDが公表している「スプリアス確認保証可能リスト」に載っている機種は
JARDまたはTSSの通常保証が必要です。
それ以外の旧基準機は、メーカーによるスプリアス確認保証が在る機種は
その資料提出が必要です。
もちろん実測データ添付での新基準合致確認での申請も可能です。
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