アマチュア業務の定義 改悪か改正か。
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
総務省は、本日、アマチュア無線に係る制度整備等を行うため、
電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、
電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、
原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、関係する省令案等について、令和2年10月16日(金)から同年11月17日(火)までの間、
意見募集を実施したところ、429件の意見の提出がありましたので、
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000491.html
改正反対派にとっては「改悪」である。
「社会貢献性」を理由にした無軌道運用が増えることになる。
改正賛成派にとっては「営利目的は除く」という文言の附加は想定内だろう。
提出意見は集約要約された。
総務省は「ITU-RRの解釈内容を変えるものでは無い」というが、
反対意見、条件付き賛成意見は
「「社会貢献性があるもの」はITU-RRのアマチュア業務の定義に反しない」とする根拠」を求めていた。
「ITU-RRの解釈内容は変えない」というならば「社会貢献性があるもの」は追加できないはずだ。
要は
「金銭上の利益のためでなく,専ら個人的な無線技術の興味によって,自己訓練,通信及び技術的研究の業務」をA
「(今回追加の)社会貢献性が在るもので非営利のもの」をBとすると、
「A ∋ B」ならば諸外国でも条件付きで認められている。
改正(改悪)案は「AまたはB」になっているのが「大問題」なのです。
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