一陸特の90日の停止
「一陸特」の従免停止自体が珍しいですが、90日の停止は
電波法第79条による処分としては最長の停止期間です。
「不正な手段での免許」は「取消」が妥当なところですが、
何らかのかたちで
「ちゃんと国家試験に合格できる知識があった」
とされたのでしょう。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/28/0108ko.html
「不正な手段」の実例で「替え玉受験で二アマ取得」が例示に
挙げられます。
これについては、取消になった著名な2件が今でも容易にヒットします。
二アマ替え玉受験についてのJJ1WTL本林氏(関東地方社員)のブログ
http://motobayashi.net/history/kokoku/kaedama.html
関東地方の方の二アマ取消例
電波監理審議会意見の聴取(平成12年2月23日公表)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/00223j02.html
東海地方の方の二アマ取消例
電波監理審議会意見の聴取(平成12年5月26日公表)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/00526j02.html
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