アマチュアバンド使用区別の告示改正案パブコメ
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の
一部改正案等に対する意見募集
総務省は、アマチュア局へ475.5kHz帯の割当てを行うため、アマチュア業務に
使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案等を
作成しました。
つきましては、改正案について、平成26年8月1日(金)から同年9月1日(月)までの間、
国民の皆様から広く意見を募集します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000200.html
目玉商品? は
指定周波数:475.5kHz: 範囲:472kHzから479kHzまで(注1)
三アマ以上:A1A F1B F1D G1B G1D
四アマ: F1B F1D G1B G1D (モールス符号の使用を除く)
の追加でしょうね。
ただし、この周波数帯は
市販の中波ラジオの中間周波数 455kHz への混信の懸念
第2高調波が 944-958kHz と 関東地区では TBSラジオ(954kHz)に重なる
ということから、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000305488.pdf
別紙1(第4条関係)無線局の局種別審査基準
第15 アマチュア局
12 放送の受信に対する保護は次のとおりであること。
(1) 435MHz帯以下の周波数の電波を使用するものについては、
その近接区域における放送受信者の分布状況からみて、
特に空中線系を含む無線設備の設置条件が放送の受信に
妨害を与えないものであること。
(2) 475.5kHz帯の周波数の電波を使用するものについては、
当該無線局の設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、
事業所等の建物(自己の所有又は管理する建物を除く。)が存在しない
ものであること。
ただし、当該範囲内の建物の所有者又は管理者から了解が得られている
場合は、この限りでない。
(1)は現行ですが(2)が追加されるように、条件が厳しいです。
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