アマチュア局の設備の保証業務を行う要件変更のパブコメ結果
平成26年6月20日
簡易な免許手続を行うことのできる無線局を定める告示の一部改正案等に対する意見募集の結果
-アマチュア局の保証の業務を行う者に関する見直し-
詳細は下記参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000194.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000297568.pdf
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現行告示では
「株式会社または有限会社」であって「一定の条件を備える者」
が行うことになっています。
(1) アマチュア無線機器販売会社、製造会社とは無関係であること
(2) 一定の知識、技能を有する者が書類審査および必要に応じた
実機検査をおこなうもの
などです。
提出意見を見ると、
関連法令、告示を読めば、出てくるはずが無いもの
が在りますね。
現行告示、法令、電波関係審査基準を元に、
「自社は要件に合致しているから、保証業務を行いたい」
と届け出て認可されたのはTSSだけですから、
様々な憶測を産んでいるのでしょう。
保証認定料も、許認可をしたのは総務省ですけど、
金額を決めたのはTSSです。
今後は関連法改正、告示改正が行われれば、
株式会社、有限会社では無くても、今のTSSと同じ能力があれば
参入するのは個人でも可能になります。
その際には 保証認定料は各自の判断で設定して、総務省に
認可申請をすることになります。
a: 認定する送信機の台数に関わらず一律にする。
b: 「送信機1台あたり幾ら」とする。
c: 現行通り新設と変更の2区分にする。
などの方法が考えられます。
宅配便業者の運賃は会社によって微妙に異なりますよね。
鉄道だって、各社毎に運賃計算基準が異なります。
(同じ距離でも運賃が違うなど)
それを踏まえれば、保証認定料は算入(実施)しようとする者が
経費を根拠に適正額を設定すればいいわけです。
たとえば一アマの方が200W超の高出力局を開設する場合は、
現在では「予備免許」と「試験電波発射届」のあとは
「登録点検事業者」による検査結果報告書を添えて落成届を出して
無線局免許状の交付を受ける
国(総合通信局の技官)による直接検査を受ける
が「法令上」の手続きですが、この場合、登録点検事業者の場合は
各事業者毎に検査料が違いますよね。
国の検査を受ける場合は「電波法関係手数料令」で金額は
決まっています。
となると、あとは費用を比較したりするなどで、
「どこに落成検査を委託するか」は免許人の判断です。
保証認定も、今後は法令告示改正と新規参入者があれば、
各自の判断で、どこの保証を受けるのか決めれば良いことに
なります。
理想は
「アマチュア局は、各資格毎の操作範囲までの包括免許」
ですけど、今回のパブコメの内容は
「アマチュア局の保証を行う者の条件から、
「株式会社、有限会社」の条件を外すことの是非」
ですから、それ以外に言及すると
「本意見募集とは直接関係のないものとして取り扱いました。」
と総務省はコメントを付けています。
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