某週刊誌の誤報?
今、電車内で見かける某週刊誌の8月19・26日合併号の「中つり広告」で
『テレビ局の電波使用料はタダ同然! 国民は「ケータイ料金」でその200倍払ってる』
というものがあります。
見出しにある「電波使用料」って何のことでしょう。そんなものは存在しません。
「電波利用料」なら存在しますけどね。
どんな記事なのかは読んでいませんが、おそらくは
「全テレビ局が払う電波利用料総額の200倍が携帯電話会社が払う電波利用料総額」
という記事でしょう。
電波法第百三条の二は「電波利用料の徴収等」という条文ですが、
中吊り広告作者や記事を書いた記者、そしてそれをチェックする編集長は、
電波法令集で、「電波使用料」という用語が適正か否かをチェックしたのでしょうか。
少なくとも、『放送局に課せられる電波利用料』と
『携帯電話会社に課せられる電波利用料』は調べたはずですから、その過程で
『「電波使用料」という語句は間違いであることに気づく』
はずですが、何らかの意図があって、わざと「使用料」としているのでしょうか。
ともかく「電波使用料」というものは存在しません。法令で定められている用語ですから、
記事にする際は、関連法令で使われている通りの「電波利用料」で中吊り広告の見出し
にしたり記事にするべきです。
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