2023年5月18日 (木)

【速報】裁判所がJARLに対し令和4年度の会計帳簿を直ちに開示するよう命令 by 7K1BIB 山内さん

7K1BIB 山内さん(関東地方本部区域社員 本業は弁護士)による。

【速報】裁判所がJARLに対し令和4年度の会計帳簿を直ちに開示するよう命令

https://7k1bib.wordpress.com/2023/05/18/jarlbooks-disclosure-2023/

これで仮処分申請でJARL敗訴は令和元年度、2年度、3年度、4年度の会計帳簿開示ですから4回目ですね。

「過去7年(平成28年度から令和4年度)分の開示を求める件」についてはJARLは
「理事会に諮らず会長独断で非開示を求めて」控訴しています。

令和4年度の会計帳簿開示は6月25日の社員総会の議案で在る「令和4年度決算」に関して重要なものです。
東京地裁は今日の時点で開示を認めたと言うことは、準備書面提出期限は今回は6月16日18時であることを
踏まえれば、ありがたいことです。

そもそも、会計帳簿や領収書に何も問題が無いなら堂々と開示すれば良いのです。
開示を拒んだと言うことは、「知られたくない何か(=一般論で不正)が在る」ということです。
何度か書いているけど、

高尾イエスマン社員(特に支部長社員)、高尾イエスマン理事・同監事、JARL直轄委員会委員の方(名指ししましょうか?)は、
(1) 「JARLの会計帳簿で、特に飲食費や交際費類に関して御自身が個人事業主や会社経営として経費で通せるもの」
(2) 「国税査察官による査察、所轄税務署による税務調査が行われたときに、査察官や調査官が引き下がる説明(=無罪 無問題)」
(3) 「過去3回の仮処分申請で債権者になった社員、今回の本訴で原告団になっている社員が納得する非開示の理由」
(4) 「7年分の開示に関して控訴審を審理する裁判官が原告全面敗訴(JARL全面勝訴)の判決を下す説明」
を「それぞれの役職での公式発言として」していただきたいです。

2023年5月 3日 (水)

JARL版 体験運用マニュアルは欠陥品です。

JARL版体験運用マニュアルが2023年5月2日に公開された。

なぜ、これを関連告示公示施行の翌日または当日午後に公開出来なかったのか? という疑問が在る。
1 「JARLが予てから要望していた」ならば、原稿を準備しておき、
  改正規則と告示の公示と施行が決まったら、施行日の午後には公開出来るはずです。
2 内容が非常に御粗末です。
  既に体験運用を実施したクラブが作ったもの(7CALL AMC、八王子市AMCなど)と比較して稚拙です。
  致命的なのは「アマチュア無線の普及とJARL会員増」が主目的で在るような記述で、
  改正された体験運用に関する告示等に反している記述が視られます。
  
  端的に言えば、JARL版は「アマチュア無線を楽しんで頂く」に主眼を置きすぎです。
  他の団体のものは「電波の不思議、電波でこんなに生活が便利に」が最初です。
  総務省は「体験運用を通じて科学技術や無線通信技術に対する理解と関心を深める」ことを期待していますし、
  体験運用方法の告示にもそういう条項が含まれています。
3 意見を取り入れて改版していくとのことなので、それに期待するかな。
  私は改版意見を出すかどうかは検討中です。
  私の意見、私と同じ考え方の方の意見を受け入れてくれるかなぁ(意味深長)がありますのでね。
JARL版 体験運用マニュアルはこちら。

2023年4月21日 (金)

【速報】 裁判所の会計帳簿・領収書開示命令に対しJARLが控訴(髙尾会長の独断)

令和5年3月30日付 東京地方裁判所の判決
「高尾義則氏がJARL会長になってから7年間の会計帳簿、領収書を(一般社団法人法の定めに従い)開示せよ」
を高尾JARL会長は不服として 非開示を勝ち取ろうと東京高等裁判所に4月13日に控訴した。

参考 7K1BIB 山内さん(関東地方本部社員2期目)のブログ

裁判所の会計帳簿・領収書開示命令に対しJARLが控訴(髙尾会長の独断)
https://7k1bib.wordpress.com/2023/04/20/jarlbooks-disclosure-2022-a

上記ブログによれば、問題点は下記。

1 髙尾氏は理事会決議に拠らず控訴を独断している。

2 一般社団法人法で定める開示要求に対し、誰もが納得する理由を提示しての開示拒否では無い。
  (仮処分申請への反論、今年初めて本訴になったが本訴でJARLが示した反証のほぼ全てを却下されている。

3 東京高裁の判決期日が何時になるか次第だが、明らかに本年の社員総会に向けての
  社員の判断(特に令和4年度決算議案)材料の提供妨害である。

JARL正常化弁護団を応援するのみです。

2023年4月16日 (日)

八王子市アマチュア無線クラブによる体験運用総括は非常に有益です。

八王子市アマチュア無線クラブが令和5年3月22日のアマチュア無線関連規則・告示の
改正施行を受けて行った体験制度の総括第一弾です。
良く出来ています。

私感ですが、この資料以上のものを、
「事ある毎にJARL局運用自慢、記念局運営自慢、体験局指導監督自慢をSNS投稿する方
(複数いらっしゃるので共同執筆可。)」に作成して戴き、(理想はJARLの公式資料とする)
他の体験実施者の参考になるものにしていただきたいです。

参考までに上記の「「管理、運営、指導、監督の自慢が主体」のSNS投稿」は、
3月22日に施行された記念局の定義や目的に照らすと違法行為とされる可能性があります。
「「アマチュア無線の普及、イベントの周知、ワイヤレス人材育成に鑑みての公共性」を要求されています」
から、暗喩的に「運営陣の自画自賛目的であってはダメ」と言えると思います。

参照先はこちら。

https://jj1yvv.mints.ne.jp/archives/578

引用元は下記。

20230416_ji1nqg_hachiouji_amc 

2023年3月31日 (金)

【速報】裁判所がJARLに対し会計帳簿・領収書7年分の開示を命令 (by 7K1BIB 山内社員)

JG1KTC 高尾氏が会長になってからの7年間の会計帳簿開示請求が昨日」東京地裁で認められた。
一般社団法人法に基づく社員(代議員)からの会計帳簿開示請求に素直に応じず、
仮処分になったのが2回だったか3回だったかは(確か令和2年、3年、4年の3回)全てJARLが負けている。
今回は仮処分から本訴になったが、JARLは負けたわけです。

赤字続きの原因を精査し、不要な出費を抑えるための提案には会計帳簿の精査は必須です。
自分が会社経営だとして、経費処理するかしないか。
あるいは 自分が会社勤めや公務員だとして、しかも経理課勤務や部下がいるとして、
社員や職員、部下から出された領収書を受理するかしないかの目線で精査するのは当然です。
その観点から、会計帳簿と領収書の突合も必須です。

会計帳簿にも領収書類にも「疚しいところ」が無いなら開示するのは当然です。

参考までに「青色申告」すると、帳簿や領収書は7年間は保存しておいて、
税務調査などで要求が有ったら直ちに提示できることとされている。
この場合は開示しなかったら「青色申告取消」の処分が有る。
それゆえ、今回は高尾氏が会長になってから7年経過したこともあり、
7年分の開示が認められたのだろう。
(会計帳簿や領収書等の法定保存期間が最低7年というのも関係する。)

で・・・・・・

髙尾イエスマン支部長、髙尾イエスマン地方本部長へ。
山内さんが公開した判決謄本を読んでください。
そして、原告団に支部役員または地方本部役員が居るなら本人の弁明を求めずに直ちに役員を罷免しろ。
「JARLを訴えた=JARLに逆らった」だろ。それだけで罷免理由は十分だろ。
なぜならば、反JARL発言が多い者への言論統制や自主辞任強要、一方的な罷免をした(実例有り 物証有り)ならば
「JARLを訴えた支部役員、地方本部役員」にも、「たとえそれが一般社団法人法に基づく社員(代議員)の職務だった」としても、
一方的に罷免しなければ辻褄が合わないぞ。

反論はJARL各支部役員、各地方本部役員に在る者は「役職の上での公式発言」としてみ受け付けます。
非開示としたJARL執行部を支持する地方本部社員も同様です。
それ以外の方の反論も受け付けます。口頭では拒否します。
戴いた反論は全文公開させていただき、次の社員選挙等での各位の参考資料とさせていただきます。

参考
2022年3月30日 7K1BIB 山内さん(関東地方本部区域社員)のブログ
【速報】裁判所がJARLに対し会計帳簿・領収書7年分の開示を命令
https://7k1bib.wordpress.com/2023/03/30/jarlbooks-disclosure-2022

2023年3月22日 (水)

ワイヤレス人材育成関連 アマチュア局関連 規則と告示改正 一部が施行

アマチュア局関連告示等が今日の官報に載りました。

ざっくり言うと、
体験局に拠らず体験運用が出来るのは今日からです。
学校の社団局は その学校に通う児童または生徒のみが体験対象で、
監督者はその学校の教職員の有資格者です。(これは電波関係審査基準)
個人局や地域クラブなどでの体験は体験者の制限はありません。
共通しているのは
「連絡の設定と終了は監督者(個人局は免許人、社団局は構成員(理想は会長)が行う」
点です。
新一括記載コードと新バンドプラン、軽微な事項、占有周波数帯域幅等の
無線局免許手続き関係は9月25日から施行です。


どこがどう変わったのか。いろいろなところが変わっています。
新一括記載コードは資格と移動するしないの8通り。
軽微な事項、占有周波数帯域幅、バンドプランなどなど。
JARLは、少なくとも会員全員、活動目的から言うと
「日本の全アマチュア局免許人が正しく理解して改正後の規則を遵守するように周知啓発する」
責務が有ります。その周知啓発文書等の文責者や周知啓発の責任者はJARL会長です。

「かねてより総務省に陳情してきた」と言うならば、「どこがどう変わったのか」は正しく判りやすく
解説できるはずですが・・・・ 
3月19日の関西ハムシンポジウムでの出来事を聞くと、どうでしょうかね。

少なくとも 素案を内閣府を通じて提示したYOTA JAPAN事務局 櫻井さん(JF1LZQ/JQ2GYU)は当然として、
アマチュア無線を趣味にする弁護士や裁判官等法曹関係者の誰もが脱帽するほどの正確さと判りやすさで
解説と周知が出来なければなりません。




2023年3月21日 (火)

7K1BIB 山内さんの「関西ハムシンポ参加(髙尾会長のご講演拝聴)」を読んで唖然愕然

2023-03-21 7K1BIB  山内さんのブログ
関西ハムシンポ参加(髙尾会長のご講演拝聴)
https://7k1bib.wordpress.com/2023/03/21/kan-ham-sympo-2023/

を読んでください。

その他 一部JARL社員のTwitterやFacebook(JH2DFJ 岩田さんなど)も一読の価値有りです。

上記 山内さんの投稿には、3月19日の「関西ハムシンポジウムでの
JG1KTC 髙尾JARL会長の「JARLの現状と取り組み」での質疑応答の様子が書かれていますが、
「唖然 愕然」とします。「JG1KTC 高尾氏は会長に相応しくない」の一言です。

1 7K1BIB  山内関東地方本部区域社員、JJ2JIX 後藤 東海地方本部区域社員の質問に
  真摯な回答が無い。

2 間もなく改正後のアマチュア無線関連規則、告示について、何も理解していない可能性が高い。
  「JARLが日頃から陳情していた」と言うならば「陳情のうち何が今回の改正内容に繋がったか」は
  即答出来るはずなのに答えられない。

3 総務省からの告示や規則の公布と施行日が公表されたら、少なくともJARL会員全員
  (JARLの目的から言ったら日本のアマチュア局全て)に改正された規則や告示の周知啓発を行い、
  電波法令や関連告示違反の撲滅に務めるべきなのに、その準備が見られない。

ということが 山内さんのブログや、その他 参加した社員の一部の方のTwitterやFacebookから
伝わってきます。

関西ハムシンポジウムでの講演時間は90分。支部大会等では30分でしたから異常な長さです。
この大半を 間もなく公布施行される改正規則告示の解説に使えば良いのに自己紹介自慢が長かったとある。

私見だが、HW誌に2022年1月号まで2年半ほど記事を書いていた経験から言えば、
今回の規則告示改正は

1 申請書等の改正点
2 一括記載コードや占有周波数帯域幅の変更点
3 体験局制度の廃止、記念局要件の厳格化と 新たな体験運用制度
4 バンドプラン改正点 大幅簡素化の背景

に絞っても それぞれを 講演40分、質疑応答10分、休憩10分で計4時間は欲しい程の
量があります。
HW誌やCQ誌の記事ならば、図を交えて 1テーマあたり少なくとも数ページは必要です。
そもそもパブコメ募集時の総務省からの資料は151ページありましたから、短時間での解説は無理です。

それなのに「肝心の部分の説明は総務省がパブコメ募集時と結果公表で用いた資料を使った
説明で10分かそこらだった」のだそうです。

髙尾会長は他人(特に自論に反する対案を出す方)の意見を聞く態度が無いように見えますが、
「何もかも自分が決める。自分の考えで行く」のには無理が有ります。
得意分野と不得意分野が在るはずで、自分の不得意分野はそれを認めて有識者を募り、
(当然 御自身のイエスマンからだけ募集するのではなく、御自身に辛辣だけど的を得て居る
対案を出す方からも募集する)意見を聞くのが組織の長の役割でしょう。
たとえば、先の理事会では「体験局委員会」の設置が提案されましたが否決されています。
「会員増強組織強化委員会で扱う」と言うことのようですが、委員会の活動趣旨から言うと
必要な知識や能力は違います。

関西ハムシンポジウムの この長時間の講演は、せっかくの機会なのに十分な質疑応答時間が
無かったのはもったいないです。

4月23日は東京都支部大会で、髙尾会長の講演も予定して居るようです。
十分な質疑応答時間をとっていただけるか、取っていただける場合は正常化派の質疑応答を
十分に取ってくれるかが楽しみです。

2023年2月20日 (月)

関東総合通信局 かわら版 追記に驚く。でも、当然の記述です。


関東総合通信局「かわら版」に2023年2月8日付けで追記が有ります。
先の都丸紗也華さんハガキの流れですね。
「会社に指示されてアマチュア無線の資格を取り開局した」ときは「仕事の連絡用目的ではダメ」など。
目的外通信(主にダンプ・トラック運転手)をガンガン取り締まって欲しい。
求人票に「アマチュア無線免許所持者優遇」とか「入社後に会社負担でアマチュア無線四級を取っていただきます」という

運送会社を多数見掛けるけど「目的は何ですか?」ですよね。
「従業員の親睦目的」という会社が圧倒的ですけど、実態はどうなのよ。だからこれを掲載したのでしょう。

この関係で、関東だと無線通信部航空海上課の担当官には手数になるだろうけど、
「ダンプ・トラック運送業からの団体での二,三,四アマ受講」と思われる集合型講習会については
査察必須にしていただきたいですね。
チェックポイントは、講師が法規の講義で
「雑談に交じって荷物の配送先連絡とか、出社帰社連絡とかの仕事関連の連絡はダメですよ」など、
「仕事に関する連絡はダメですよ」を明言しないと、その講習会自体を無効とするべきでしょう。

スクショ。
20230219_kantou_soutsu_20230220082201

2023年2月14日 (火)

電波法第4条の違反容疑で被疑者1名及び被疑法人を送致 (関東総通報道資料)

「被疑法人を送致」って、ここ10年で初めてかも。いや20年で初めてかも。
「会社ぐるみで不法運用」の場合は、不法運用していた従業員等は当然として
不法運用をさせた法人も取り締まるのは当然ですからね。


総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、
令和4年10月5日、神奈川県川崎市の埠頭において、東京海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
 東京海上保安部は、令和5年2月14日、電波法第4条の違反容疑で被疑者1名及び被疑法人を送致しました。 https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/2023/0214k1.html

2023年2月 6日 (月)

都丸紗也華さんハガキ

1月下旬から2月上旬にかけて

総務省 総合通信基盤局 電波環境課環視管理室 移動通信課から日本の全アマチュア局に発送されたハガキは
「アマチュア無線は仕事では使えません」というもの。
免許人単位で名寄せしているようです。我が家には私宛1通、我が家が常置場所の社団局宛1通の2通です。
財源は電波利用料でしょう。
「無駄遣いだ」という方も居ますね。Twitter、ブログなどで拝見できます。
「これは総務省からの宣戦布告だよ」と言う方もいます。
運送業の求人で「アマチュア無線免許所持者は優遇します」「会社負担でアマチュア無線免許を取っていただきます」
という求人票を見掛けます。
「従業員の親睦に活用している」と言うことのようでしょうけど、実態はどうですかね。
「雑談に交じって作業指示(集荷先、配送先、迂回路情報など仕事の内容連絡)に使っていることは皆無」
という運送業者ばかりでしょうか。
従業員の団体受講をJARD等に申し込む運送会社も有りますね。悲しいかな
「客観的に見て不適切な目的(JARL監査指導規定や総務省目線で目的外通信とされる通信が目的)
での資格取得を目的とする受講生」でも「とにかく合格させるのが講習会講師の評価基準」という例も有るようです。
そういう事例を総務省が把握した上でのものでしょう。
免許が有効な全局に送る。
これは運転免許の更新講習では、優良講習でも「ここ5年の道交法改正点の周知の講習が有る」のと同様で考えれば
当然のことでしょう。

«ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集

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